裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ツ)26

事件名

行政処分取消請求

裁判年月日

昭和43年6月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第91号377頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和39(行コ)3

原審裁判年月日

昭和42年12月27日

判示事項

厚生大臣の押印を欠く訴願裁決書の送達が有効と認められた事例

裁判要旨

戦傷病者戦歿者遺族援護法による遺族年金裁定の取消処分に対する不服の申立てに対し、厚生大臣が同法(昭和三七年法律第一六一号による改正前)第四一条第一項に基づいて裁決をした場合において、不服の申立てをした者に送達された裁決書に大臣の押印がないときでも、原判決認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、その送達の時から右裁決に対する取消訴訟の出訴期間の進行が開始するものと解するのが相当である。

参照法条

戦傷病者戦没者遺族援護法(昭和37年法律第161号による改正前)41条1項,行政事件訴訟法14条

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