裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)260

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和45年5月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第99号215頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)283

原審裁判年月日

昭和43年10月30日

判示事項

偽造手形の取得者の損害賠償請求権と手形法上の遡求権との関係

裁判要旨

対価を支払つて偽造手形を取得した手形所持人は、その出捐と手形偽造行為との間に相当因果関係が認められるかぎり、その出捐額につき、ただちに損害賠償請求権を行使することができ、手形の所持人としてその前者に対し手形法上の遡求権を有することによつては、損害賠償の請求を妨げられることはない。

参照法条

民法709条,民法715条,手形法43条

全文

全文

ページ上部に戻る