裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)479

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和45年4月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第99号89頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)541

原審裁判年月日

昭和44年1月29日

判示事項

一、被用者の不法行為に基づく責任と民法七一五条に基づく使用者の責任との関係 二、不法行為による慰籍料請求権と相続

裁判要旨

一、被用者の不法行為に基づく責任と民法七一五条に基づく使用者の責任とは、いわゆる不真正連帯債務の関係にあり、その一方の債務について和解等がされても、現実の弁済がされないかぎり、他方の債務については影響がないと解するのが相当である。 二、不法行為による慰籍料請求権は、被害者の死亡によつて当然に発生し、これを放棄、免除する等特別の事情の認められないかぎり、被害者の相続人が相続する。 (右二につき田中、松本裁判官の反対意見がある)

参照法条

民法709条,民法710条,民法711条,民法715条

全文

全文

ページ上部に戻る