裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)829

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和45年5月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第99号273頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)984

原審裁判年月日

昭和44年4月28日

判示事項

抵当権設定契約が錯誤により無効であつてもこれを締結する前提として同時に約定された準消費貸借契約に要素の錯誤がないとされた事例

裁判要旨

抵当権設定契約とこれを締結する前提として約定された準消費貸借契約が同時に締結された場合において、右両契約の締結された主たる目的が抵当権の設定にあつたものであつても、右準消費貸借契約が経済的には借主にとつて有利なものである等の事情(原判決理由参照)があるときは、抵当権設定契約が錯誤により無効であつても、準消費貸借契約が錯誤により無効であるとすることはできない。

参照法条

民法95条

全文

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