裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)60

事件名

建物収去土地明渡等本訴ならびに反訴、同附帯請求

裁判年月日

昭和45年5月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第99号233頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)778

原審裁判年月日

昭和44年10月30日

判示事項

一、地上権の時効取得の成立要件 二、右成立要件の立証責任

裁判要旨

一、地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが、客観的に表現されていることを要する。 二、右成立要件の立証責任は、地上権の時効取得の成立を主張する者の側にある。

参照法条

民法163条・265条

全文

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