裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)819

事件名

山林所有権確認等請求

裁判年月日

昭和49年11月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第113号137頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)25

原審裁判年月日

昭和46年5月11日

判示事項

訴訟委任を受けた弁護士が係争物を譲渡担保として譲り受けた行為の効力が認められた事例

裁判要旨

依頼者の指定家督相続人としての地位の存否を訴訟物とする訴訟事件の係属中に、訴訟委任を受けた弁護士が、依頼者に対する報酬金債権等の担保のために遺産の一部に属する土地を依頼者から譲り受け、依頼者が弁済期日までに債務を完済すれば右土地の所有権は依頼者に復帰するが、支払のないときは、同弁護士において、右土地を換価処分して清算することもできるし、代物弁済として確定的にその所有権を取得することもできる旨を約定しても、右土地の譲受は事件が調停により解決されるみとおしのついた時点における行為であること、依頼者には右遺産以外にはさしたる固有財産がなく、報酬金等を支払うには遺産の一部を処分してそれに充てるほかない実情にあつたことなど判示の事情のもとにおいては、右譲受が公の秩序に反する無効な行為であるとはいえない。

参照法条

民法90条,弁護士法28条

全文

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