裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和46(オ)876
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和49年12月19日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第113号647頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和42(ネ)2138
- 原審裁判年月日
昭和46年5月27日
- 判示事項
受取人欄白地の手形の振出人とこれを補充した所持人との間に人的抗弁の対抗を受ける当事者としての関係がない場合
- 裁判要旨
数人の手を経由して受取人欄白地の手形の交付を受けた所持人が受取人として自己の氏名を補充した場合、その手形上の形式的記載にかかわらず、右所持人は、振出人との関係においては、原因関係欠缺の人的抗弁の対抗を受ける直接の当事者にあたらない。
- 参照法条
手形法10条,手形法17条,手形法77条
- 全文