裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)876

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和49年12月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第113号647頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)2138

原審裁判年月日

昭和46年5月27日

判示事項

受取人欄白地の手形の振出人とこれを補充した所持人との間に人的抗弁の対抗を受ける当事者としての関係がない場合

裁判要旨

数人の手を経由して受取人欄白地の手形の交付を受けた所持人が受取人として自己の氏名を補充した場合、その手形上の形式的記載にかかわらず、右所持人は、振出人との関係においては、原因関係欠缺の人的抗弁の対抗を受ける直接の当事者にあたらない。

参照法条

手形法10条,手形法17条,手形法77条

全文

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