裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)715

事件名

退職金請求

裁判年月日

昭和49年11月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第113号145頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)204

原審裁判年月日

昭和49年4月16日

判示事項

賃金に該当する退職金の請求権の消滅時効

裁判要旨

賃金に該当する退職金の請求権は、労働基準法一一五条に基づき二年間これを行使しないことにより時効消滅する。

参照法条

労働基準法115条

全文

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