裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)1031

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和57年6月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第136号89頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)268

原審裁判年月日

昭和54年6月28日

判示事項

手形の不渡届に対する異議申立手続の不履行を理由とする損害賠償請求事件において損害額の認定に違法があるとされた事例

裁判要旨

手形の振出人が、不渡届に対する異議申立手続を怠つた銀行の債務不履行により手形金の支払を余儀なくされたため手形金相当額の損害を被つたといえるためには、右振出人が手形所持人に対して手形金の支払義務を負つていなかつたことが必要であり、したがつて、右支払義務の存否について格別の判断を加えることなく、振出人が手形金の支払を余儀なくされたことから直ちにこれと同額の損害を被つたものと認定することは違法である。

参照法条

民法415条,民法416条1項,民訴法395条1項6号

全文

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