裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和54(オ)1031
- 事件名
損害賠償
- 裁判年月日
昭和57年6月17日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第136号89頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和53(ネ)268
- 原審裁判年月日
昭和54年6月28日
- 判示事項
手形の不渡届に対する異議申立手続の不履行を理由とする損害賠償請求事件において損害額の認定に違法があるとされた事例
- 裁判要旨
手形の振出人が、不渡届に対する異議申立手続を怠つた銀行の債務不履行により手形金の支払を余儀なくされたため手形金相当額の損害を被つたといえるためには、右振出人が手形所持人に対して手形金の支払義務を負つていなかつたことが必要であり、したがつて、右支払義務の存否について格別の判断を加えることなく、振出人が手形金の支払を余儀なくされたことから直ちにこれと同額の損害を被つたものと認定することは違法である。
- 参照法条
民法415条,民法416条1項,民訴法395条1項6号
- 全文