裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)1108

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和57年7月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第136号737頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和55(ネ)63

原審裁判年月日

昭和56年8月25日

判示事項

自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人が右原因債権の完済後に振出人に対してする手形金請求と権利の濫用

裁判要旨

自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人は、その後右債権の完済を受けて裏書の原因関係が消滅したときは、特別の事情のない限り、振出人に対し手形金を請求するのは権利の濫用にあたり、振出人は、右所持人に対し手形金の支払を拒むことができる。

参照法条

手形法17条,手形法77条1項,民法1条2項,民法1条3項

全文

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