裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)1284

事件名

慰謝料

裁判年月日

昭和57年10月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第137号333頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)105

原審裁判年月日

昭和56年9月22日

判示事項

民法七二四条にいう「加害者ヲ知リタル時」の認定事例

裁判要旨

町が事実上管理していた防火用水槽に転落して死亡した幼児の両親は、右防火用水槽がその居住地域に設置された唯一の水利施設であること及び法令上消防用水利施設の管理等の責任が市町村にあることなど、原判示の事情のもとにおいては、右死亡事故による損害賠償請求のため新聞社に照会の結果、防火用水槽の管理責任を追求するよう示唆を受けたことによつて、そのころ、右防火用水槽の管理責任が町にあることを知るに至つたというべきである。

参照法条

民法724条

全文

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