裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)296

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和57年9月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第137号261頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)1176

原審裁判年月日

昭和56年12月3日

判示事項

期限後裏書の被裏書人に対抗しうべき人的抗弁の範囲

裁判要旨

期限後裏書の被裏書人に対しては、その裏書の裏書人に対する人的抗弁をもつて対抗することができるが、右期限後裏書が戻裏書と同一に評価しうるような特段の事情がない限り、右裏書人の前者に対する人的抗弁をもつて対抗することはできない。

参照法条

手形法17条,手形法20条1項,手形法77条1項1号

全文

全文

ページ上部に戻る