裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)598

事件名

認知

裁判年月日

昭和57年11月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第137号469頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)2920

原審裁判年月日

昭和57年3月11日

判示事項

父の死亡の日から三九年一か月後に提起された認知の訴えが不適法であるとされた事例

裁判要旨

父の死亡の日から三九年一か月後に提起された認知の訴えは、当該父の存在及びその死亡の事実を知つた日から三年を経過していないという事情があつても、不適法である。

参照法条

民法787条但書

全文

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