裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(オ)1178

事件名

建物収去土地明渡

裁判年月日

昭和62年3月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第150号509頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和56(ネ)126

原審裁判年月日

昭和59年7月31日

判示事項

無断転貸にもかかわらず賃貸借の解除ができない場合にされた賃貸借の合意解除と転借人の地位

裁判要旨

土地の無断転貸が行われたにもかかわらず賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が賃貸借を解除することができない場合において、当該賃貸借が合意解除されたとしても、それが賃料不払等による法定解除権の行使が許されるときにされたものである等の事情のない限り、賃貸人は右合意解除の効果を転借人に対抗することができない。

参照法条

民法545条1項,民法612条

全文

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