裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(オ)1416

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和62年11月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第152号133頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)2094

原審裁判年月日

昭和59年9月19日

判示事項

国税犯則取締法一四条一項による通告に係る犯則事実が存在しない場合における右通告の効力

裁判要旨

国税犯則取締法一四条一項による通告は、証拠資料が相当な調査に基づいて収集されたものであり、これらの証拠資料を総合勘案して、通告時に犯則の心証を得たことにつき合理性があると認められる場合には、のちに通告に係る犯則事実が存在しないものと判断されたとしても、無効とされるものではない。

参照法条

国税犯則取締法14条1項

全文

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