裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(オ)691

事件名

土地建物所有権移転登記抹消登記手続等

裁判年月日

昭和62年11月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第152号177頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ネ)622

原審裁判年月日

昭和59年1月30日

判示事項

譲渡担保権者から譲渡担保権消滅後に目的不動産を譲り受けた者と民法一七七条の第三者

裁判要旨

不動産が譲渡担保の目的とされ、設定者甲から譲渡担保権者乙への所有権移転登記が経由された場合において、被担保債務の弁済等により譲渡担保権が消滅した後に乙から目的不動産を譲り受けた丙は、民法一七七条にいう第三者に当たる。

参照法条

民法177条,民法369条(譲渡担保)

全文

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