裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(オ)698

事件名

建物明渡

裁判年月日

昭和62年12月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第152号263頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和59(ネ)1581

原審裁判年月日

昭和61年3月28日

判示事項

建物転借の意思が客観的に表現されるに至つたとされた事例

裁判要旨

甲が乙に賃貸している建物の一部につき、丙が、乙との間において転貸借契約を締結し、平穏公然に当該建物部分を占有使用して、乙に対し賃料の支払いを継続してきた場合において甲が丙の用益の事実を知つたなど判示の事実関係のもとにおいては、丙の用益が転借の意思に基づくものであることが甲に対しても客観的に表現されるに至つたというべきである。

参照法条

民法163条,民法601条,民法612条

全文

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