裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1135

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和24年4月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第9号177頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年6月24日

判示事項

證據説示の程度

裁判要旨

然し判文に事實認定の證憑となつた證據の内容を具體的に明示することは必ずしも必要でないが如何なる證據及び證據の如何なる部分によつて如何なる事實を認定したものかが判文記載の事實と相俟つて、その内容を知り得る程度に説明すれば足るものである。

参照法条

刑訴法360條1項

全文

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