裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)3305

事件名

賍物寄藏

裁判年月日

昭和27年3月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第62号343頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年8月2日

判示事項

検察官が在監者をいわゆる在延証人として尋問した場合と証言の証拠能力

裁判要旨

所論の証人Aがたとえ当時本件に関連する窃盗被告事件のため未決勾留中で上田拘置所に在監していたのを検察官の命令で第一審公判延に出頭させ、検察官からいわゆる在延証人として尋問したものであつてもその故を以つて同証人が検察官に畏怖迎合して供述したものとは速断できないのであつて、所論は結局事実審の専権に属する証拠の証明力に関する判断を非難するもので採るを得ない。

参照法条

刑訴法143条,刑訴法318条

全文

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