裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)436

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和26年3月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第42号283頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年1月30日

判示事項

量刑不当の理由で刑訴法第四〇〇条但書によつて原判決を破棄自判をし有罪の言渡をする場合の「罪となるべき事実及び証拠の標目」は第一審の判決を引用することができる

裁判要旨

控訴裁判所が刑訴第四〇〇条但書によつて破棄自判をし、有罪の言渡をする場合(但し擬律錯誤のみの場合は除く)においては、同第四〇四条により同第三三五条が準用せられ、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならないことは、所論の指摘するとおりである。しかしそれは必ずしも控訴判決自体において具体的に掲ぐることを要するものではなく、第一審判決を引用する方法を採ることも許されるのである。さて、本件は第一審判決の刑の量定が不当であるとの理由で破棄自判をしたものであり、判文においても「原審が認定した事実」について法令の適用を示しているのであるから罪となるべき事実及び証拠の標目は第一審判決を引用している趣旨であることは明らかである。

参照法条

刑訴法392条2項,刑訴法335条1項,刑訴法404条,刑訴法405条

全文

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