裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)741

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和26年3月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第42号195頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年3月4日

判示事項

運送会社の常傭として会社支店長の保管に係る玄米を運搬の途中で領得した場合における罪責

裁判要旨

原判決の維持する第一審判決は、その判示事実と判決挙示の証拠とを対照して考えると、被告人等および第一審相被上告人Aは小運送業を営み、B通運株式会社C支店の常傭として、同会社C支店長Dの保管に係る水粳玄米を同支店倉庫から食糧配給公団E支所精米所へ運搬する労務に従事中、判示のようにその運搬途上においてこれを、窃取したとの事実を認定したものであつて、この判示事実によれば、前記支店長DがB通運株式会社のために本件運搬中の水粳玄米を占有保管していたものであつて、被告人等は右会社C支店の水粳玄米の運搬に関する業務を補助するというに過ぎず所論のように独立の運送人としてみずからの危険と責任とにおいてこれを運搬したものでないから、被告人等のみが運搬中の本件玄米を占有していたとなすべきではない。

参照法条

刑法235条,刑法252条

全文

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