裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)860

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和26年2月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第40号239頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年1月11日

判示事項

記録中に起訴状が現存しない場合における公訴提起の立証

裁判要旨

公訴の規定は書面による要式行為であるが、それは一旦適式されれば足るのであつて必ずしも常にかかる書類の現存することを絶対的要件とするものではない。そうして書面に公訴の提起その他公判期日外の訴訟手続の有無及び適否については刑訴第五二条の制限なく他の資料による立証をもとにより妨げられるものではないと解すべきである。然るに原判決挙示の各書類を綜合すれば本件被告人に対し被告人及び犯罪事実を特定した適式な起訴状による公訴の提起があつたこと明らかである。なお記録編綴の所論起訴状謄本の写はこれによつて公訴の提起がなされたものではなく唯単に本件公訴提起手続が適法になされたことの証明資料として添付されたものに過ぎない。以上の次第であるから本件につき適法な公訴の提起のあつたことを認めた原判決の判断は正当である。されば所論憲法違反の論旨は既にその前提において理由のないこと明らかである。

参照法条

刑法52条,刑法256条1項

全文

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