裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1251

事件名

窃盜、賍物故買等

裁判年月日

昭和26年4月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第44号29頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年2月24日

判示事項

審理を併合する前に証拠調べをした鑑定書につき、その併合後に適法な証拠調べをしないで綜合認定の証拠に供した判決の適否

裁判要旨

 記録を調査すると、所論鑑定書については本件上告人等の原審相被告人たるAに対する原審公判手続に於てはその証拠調が為されているが、同人と本件上告人等との審理を併合した後の原審公判手続に於ては右鑑定書について何等の証拠手続が履践されていないことは所論のとおりである。  ところで、原判決は理由第三における上告人等全員の犯罪事実につき右鑑定書を他の証拠と不可分的に綜合してこれを認定しているのであるが、その鑑定書につき適法な証拠調が為されていないこと前記の如くであるからその判決は違法であると言わなければならない。

参照法条

旧刑訴法338条,旧刑訴法410条13号

全文

全文

ページ上部に戻る