裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1505

事件名

公務執行妨害教唆

裁判年月日

昭和26年2月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第40号131頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年12月14日

判示事項

旧労働組合法第一条第二項の規定の趣旨

裁判要旨

しかし旧労働組合法第一条第二項の規定は同条第一項の目的達成のためにした正当な行為についてのみ刑法第三五条の適用を認めたに過ぎず勤労者の団体交渉においても刑法所定の暴行罪又は脅迫罪にあたる行為が行われた場合にまでその適用があることを定めたものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三一九号、同二四年五月一八日大法廷判決、判例集三巻六号七七二頁以下参照)とするところであるから原判決には所論のような違法はない。

参照法条

全文

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