裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1761

事件名

強盗傷人

裁判年月日

昭和26年3月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第42号661頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年7月27日

判示事項

裁判長が「なお調べたいことがあるので判決言渡は延し、次回公判期日は追而指定する」旨の告示と弁論再開の有無

裁判要旨

裁判長が「なお調べたい事があるので本日判決言渡は延し、次回公判期日は追而指定する」旨告げたからとて、これを所論のように弁論再開したものと認めなければならない理由はない。

参照法条

旧刑訴法322条,旧刑訴法350条

全文

全文

ページ上部に戻る