裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1770

事件名

強盗、賍物寄藏

裁判年月日

昭和26年3月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第42号671頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年9月11日

判示事項

一 被告人に証人訊問の機会を与えることと憲法第三七条第二項 二 公判廷外における証人の供述記録書類をもつて証人に代えることの合憲性

裁判要旨

一 被告人および弁護人に対し証人訊問の日時、場所を通知して立会の機会を与え、その証人審問権を実質的に害しない措置を講ずれば憲法第三七条第二項の規定に対する違反を生じないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(れ)第一八七三号同二五年三月一五日大法廷判決、尚昭和二四年(れ)第三三六号同二五年九月五日第三小法廷判決参照)。 二 被告人並びに弁護人に対し証人訊問の日時、場所を通知して立会の機会を与え、その証人審問権を実質的に害しない措置を講じた以上、被告人並びに弁護人において現実に反対訊問をしなかつたとしても、公判廷外におけるその証人の供述録取書類をもつて証人に代えることは何ら所論憲法第三七条、刑訴応急措置法第一二条に違反するものではない(昭和二三年(れ)第一六七号同年七月一九日当裁判所大法廷判決参照)。

参照法条

憲法37条2項,刑訴応急措置法12条1項

全文

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