裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1955

事件名

業務上横領等

裁判年月日

昭和26年3月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第42号445頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年8月16日

判示事項

第二審における供述と内容相異る第一審の供述を採用することの適否

裁判要旨

被告人が第二審公判において第一審公判における内容上異る供述をしていることは所論のとおりであり、しかも前者は釈放後の供述であり後者は拘束中の供述ではあるが、唯それだけの事由で原審が前者を斥け後者を採用したことを目して違法であると即断することはできない。

参照法条

旧刑訴法337条

全文

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