裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1956

事件名

収賄

裁判年月日

昭和26年6月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第48号537頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年10月6日

判示事項

金五千円の賄賂については贈賄者に返還するつもりで預つていたという主張と情況証拠による収受の意思の認定

裁判要旨

又金五千円の賄賂について、被告人はこれを贈賄者に返還するつもりで預つていたものであると弁解するにかかわらず、原判決が被告人がこれを収受したものと認定したのは、その証拠として挙げた被告人の原審公判廷における供述に徴し明らかなとをり、被告人が右五千円の賄賂たることを知りながら検挙直前まで(約三ケ月間)これを所持していた事情から、領得の意思を認めるに足るものとしたことによるものであつて、かかる認定は不当ではない。

参照法条

刑法197条,旧刑訴法336条,旧刑訴法360条1項

全文

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