裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1974

事件名

窃盜等

裁判年月日

昭和26年4月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第44号79頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年9月27日

判示事項

挙示の証拠中における窃取品目の一部のくいちがいと判決に影響の有無

裁判要旨

次ぎに原判決は被告人の原審公廷における判示同趣旨の供述を証拠として採用しているので、原審公判調書を調べてみると、裁判長は、被告人が前記の日時及び場所において衣類、砂糖等の外に現金二万円をも窃取した旨の記載ある第一審判決の事実を読み聞かせて、「この事実はどうか」と問うたのに対して、被告人は「相違ありません」と答えている。それ故に原判決は全く根拠のない事実を認定したものであるという所論の非難はあたらない。尤も記録を調べてみると、原判決が証拠として挙示しているA提出の盗難害被届書の被害品目中現金二万円については後に同人からこれを他の場所で発見した旨の届出があり、右の盗難被害届書もこの点訂正されたものと認められる形迹も存しているが、仮りに事実がそのとおりであつたとしてもこれは四回に亘る窃盗行為中の一回における窃取品目の一部分の喰い違いであつて、犯罪全体から観れば判決に影響を及ぼす程のものとは認められないから、原判決を破棄する理由とはならない。

参照法条

旧刑訴法360条1項,旧刑訴法336条

全文

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