裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和25(れ)972
- 事件名
物価統制令違反
- 裁判年月日
昭和26年2月2日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第40号103頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和25年4月18日
- 判示事項
一 昭和二二年四月四日物価庁許可第一六号による青表の例外許可価格制定の趣旨と正規のルート以外の取引に対する右価格適用の有無 二 青表の販売価格の統制額に関する告示の廃止と刑の廃止
- 裁判要旨
一 昭和二二年四月四日物価庁許可第一六号による青表の例外許可価格は同庁長官が物価統制令第三条第一項但書に基づき、A協会及びB農業会の申請を容れ、青表のその当時における需給関係と取引の実情とに鑑み、品物を正規のルートに乗せる為め特定の取引に限つてこれを適用する目的を以つて、真に例外的に許可したものと解すべきである。然るに、本件は正規ルートを経ない闇取引であつて、而も被告人は右協会や農業会とは何等の関係がなく、又本件取引の当事者において別に右規定による許可を受けた事実も認められないから、これに、前記のような特殊の見地から例外的に許可せられた価格の適用があるとの所論には、たやすく賛同することができない。 二 本件犯行後、青表の販売価格の統制額が、物価庁告示の数次の改廃により幾度か改正せられた後、昭和二五年一月一〇日同庁告示第七四号を以つて遂に廃止せられることに至つたことは所論の通りである。しかし、このように、統制額を指定した告示が廃止せられたからとて、これを以つて旧刑訴法第三六三条第二号所定の場合ということができないことは、さきに当裁判所が判例として示した通りであつて(昭和二三年(れ)第八〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)論旨は採用することができない。
- 参照法条
物価統制令3条1項,昭和21年9月2日物価庁告示43号,昭和22年4月4日物価庁許可16号,旧刑訴法363条,昭和25年1月10日物価庁告示74号
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