裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)1050

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和29年1月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第91号955頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年1月26日

判示事項

適法な緊急逮捕により拘禁された被告人の供述調書の証拠能力

裁判要旨

仮りに、被告人の拘禁が不法であつても、その一事でその後における供述調書が強制、拷問又は脅迫による証拠能力のないものといえないことは、当裁判所屡次の判例とするところである。しかのみならず、本件逮捕状は、刑訴二一〇条所定の逮捕状であることが記録上明白であるから、本件逮捕による拘禁は不法とはいえない。

参照法条

刑訴法210条,刑訴法319条,刑訴法322条1項,憲法33条,憲法38条1項,憲法38条2項

全文

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