裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)1474

事件名

傷害、暴行、脅迫

裁判年月日

昭和29年1月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第91号161頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年10月26日

判示事項

一 起訴状に被告人の経歴を記載することと裁判官の予断 二 証拠の一部に伝聞に係るものがある場合の証拠説明の程度

裁判要旨

一 起訴状冒頭に「被告人は博徒の親分である」旨の被告人の経歴を示すことは、裁判官に予断を生ぜしめるおそれある事項の記載にあたらない。 二 所論伝聞にわたる点は、原判決説示のごとく記録に照しその供述中如何なる部分が伝聞にわたるかを判断するに難くはないから、起訴法違反も認められない。註。証拠の標目を掲げるに当り(各伝聞にわたる点を除く)と表示したもの。

参照法条

刑訴法256条6項,刑訴法335条1項

全文

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