裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)2340

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和27年3月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第62号841頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年4月20日

判示事項

憲法第三七条第三項に違反しない例

裁判要旨

本件記録によると、被告人は原審裁判所から、昭和二六年一月二六日に控訴趣意書を提出すべき最終日を同年二月二二日と指定した通知を受取り、右期間内に自ら作成した控訴趣意書を提出しており、国選弁護人の選任を裁判所に請求した形跡はないのである。そして原審は本件が必要的弁護事件であるので公判期日の三日前に弁護人を選任し、弁護人は公判期日に出頭して異議なく被告人提出の控訴趣意書に基ずき弁論したものであり、これを目して不当に弁護権を制限したということは当らない。よつて原審の手続には未だもつて所論のような憲法第三七条第三項前段又は後段の違反の廉ありとすることは出来ない。

参照法条

憲法37条3項

全文

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