裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)3065

事件名

賍物運搬、賍物故買

裁判年月日

昭和26年9月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集刑 第52号367頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年4月24日

判示事項

上訴審において破棄自判する場合の少年法適用の基準の時期

裁判要旨

新刑訴法における控訴審であつても第一審判決を破棄して自判する場合には、その自判する時期を基準として被告人に少年法を適用すべきや否やを決すべきものと解すること当裁判所の判例とするところである(昭和二六年(あ)第一二四一号、同年八月一七日第二小法廷判決)から、原判決が右自判に当つて第一審判決時を基準として、被告人には少年法を適用すべきものでないとして被告人に定期刑を科し、なお罰金刑につき労役場留置の換刑処分を言渡したのは法令の解釈を誤つたものといわなければならない。

参照法条

少年法2条,少年法52条,刑訴法400条

全文

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