裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)975

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和29年2月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第92号75頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月29日

判示事項

立稲売買を主要食糧の不法譲渡と認定した原審判決と判例違反の有無

裁判要旨

所論大審院判例(昭和一三年九月二八日民集一九二七頁)は、まだ刈り取らない立稲でも観念上地盤とは別箇の物として民事上の取引をすることができるというだけであつて、当事者間の或る契約が如何なる趣旨の契約であるかの裁判所の認定権を拘束するものでないことはいうを俟たない。されば、原判決が被告人Aと被告人Bとの間の本件契約を判示のごとく食糧管理法の禁止する主要食糧の不法譲渡をしたものと認定しても、所論判例に反する判断をしたものということはできない。

参照法条

食糧管理法9条,刑訴法405条3号

全文

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