裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1659

事件名

強盗、窃盗、住居侵入

裁判年月日

昭和26年11月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第56号353頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年7月9日

判示事項

虚無の証拠が挙示されていても判決破棄の事由とならない一事例

裁判要旨

判決の証拠説明に架空の証拠を挙げていても、それが誤記であること明らかで全然存在しないものであるときは、事実認定の心証に影響を及ぼす筈なく、従つて判決にも影響を及ぼす虞は全然ないものであるから、判決破棄の理由にならない。

参照法条

全文

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