裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)561

事件名

収賄

裁判年月日

昭和26年9月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第52号113頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年2月8日

判示事項

一般社交的儀礼の範囲を逸脱すると認められる金員の供与と収賄罪の成立

裁判要旨

原審の確定した事実によれば、被告人は兵庫県A部B課勤務のC係主任としての職務に関し、D繊維製品株式会社常務取締役兼事務部長であつたEから、昭和二一年八月初頃及び同年一二月二五日頃それぞれ現金五〇〇円宛の供与を受けたというのである。右判示日時当時における現金五〇〇円の供与が、一般社交的儀礼の範囲を逸脱すると認められるべきものであり、論旨は理由なきものである。

参照法条

刑法197条

全文

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