裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)619

事件名

賍物故買

裁判年月日

昭和29年2月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第92号59頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年3月6日

判示事項

公判期の召喚状の不送達と刑訴第四一一条

裁判要旨

原審における附郵便送達が事実上到達しなかつたとしても右不送達の原因は、被告人の住居の申出の不完全なことに基因するものと認められるばかりでなく、被告人は、同年三月六日午前九時の判決言渡期日を同年二月二三日適式に通知され且つ右言渡期日に被告人自身が原審公判廷に出頭したにかかわらず、前記再度の公判期日の通知が不送達であつたことを申し出ることなく且つ弁論再開等の申立をもしなかつたことも記録上明白である。されば、当裁判所は、結局刑訴四一一条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認めることができない。

参照法条

旧刑訴法76条,旧刑訴法410条8号,新刑訴法411条

全文

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