裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和26(れ)778
- 事件名
窃盗、横領、有価証券偽造行使、詐欺
- 裁判年月日
昭和26年7月17日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第50号147頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和26年1月12日
- 判示事項
旧刑訴事件につき概括的に犯罪事実を記載した公判請求書の効力と該請求書に司法警察官意見書等記載の犯罪事実を引用する可否
- 裁判要旨
旧刑訴事件にあつては、公判請求書に記載すべき犯罪事実は概括的な記載であつても記録と相俟つて個々の犯罪事実を特定できれば足りること、また公判請求書に記録編綴の司法警察官意見書記載の犯罪実事乃至司法警察官の事件送致書記載の犯罪事実を引用しても差支えないことは、いずれも当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(れ)第八三三号、同年一二月八日第二小法廷判決。昭和二四年(れ)第一二八五号同二五年一〇月二五日大法廷判決。昭和二四年(れ)第一二四三号同年一一月一日第三小法廷判決参照)。
- 参照法条
旧刑訴法291条
- 全文