裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)845

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和26年9月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第52号179頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年2月16日

判示事項

発覚当時濁酒製造の未遂であつたものが起訴当時までに自然と濁酒となつた場合と既遂の認定

裁判要旨

仮りに所論のごとく濁酒にならない中に税務署員に発見され、従つてその発覚当時(昭和二三年一一月一七日)濁酒製造の未遂であつたとしても、本件起訴当時(昭和二三年一二月二三日)までには、時の経過により自然に濁酒となり、従つて、判示仕込み行為の当然の結果として既遂の段階に達していたこと明白であるから(なお記録五〇丁の次に添附された昭和二三年一二月二二日附押収濁酒八斗六升買受受取書参照)、結局原判決には所論の違法も認められない。

参照法条

酒税法40条,酒税法3条,酒税法12条

全文

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