裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)1337

事件名

臨時物資需給調整法違反

裁判年月日

昭和28年11月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第88号767頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年1月18日

判示事項

法律の日附以後に公布された臨時物資需給調整法改正法に基き制定された石油製品配給規則(昭和二四年三月三一日共同省令一号)の効力

裁判要旨

所論臨時物資需給調整法(昭和二一年法律第三二号以下旧法という)附則中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改めた「臨時物資需給調整法の一部を改正する法律」(昭和二三年三月三一日法律第一六号、以下新法という)は、旧法の失効時期を延期して旧法の内容をそのまゝ新法の内容として存続せしめたものに外ならないのであるから、この法律が効力を発生した以後においては、旧法の内容は新法の内容として法律上の効力を有するものと言わなければならない。従つて右新法に基いて同日以後に制定された石油製品配給規則(昭和二四年三月三一日共同省令一号、昭和二四年四月一日施行、論旨にいう新規則)もまた有効であること多言を要しない。

参照法条

石油製品配給規則(昭和24年3月31日共同省令1号),臨時物資需給調整法(昭和21年法律32号),臨時物資需給調整法一部改正法律(昭和23年法律16号)

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