裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)1340

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和28年11月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第88号129頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年1月30日

判示事項

行為の日時は近接するが種類、仕込を別異にする酒税法違反罪の罪数

裁判要旨

原判決が法律適用の基礎とした第一審判決の認定によれば、被告人は(第一)昭和二四年九月二〇日頃焼酎を密造し、(第二)同月三〇日頃濁酒を密造したものである。このように密造した酒の種類も異なり、その仕込も別箇になされた場合には、たとえ所論のようにその行為の日時が近接していても、その行為は一箇でなく二箇と認めるのが相当である。従つて原判決がこれを二個の併合罪としたのは正当である。

参照法条

刑法45条,酒税法60条,酒税法3条,酒税法66条

全文

全文

ページ上部に戻る