裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)1478

事件名

たばこ専売法違反

裁判年月日

昭和28年8月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集刑 第86号301頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年10月4日

判示事項

その一部につき審判の請求を受けないで判決した違法があり、それと可分な独立した他の部分につき適法な裁判がある判決の可否

裁判要旨

起訴状記載の各犯罪事実並びに記録に徴すると、判示第三の九〇の事実については審判の請求のなかつたことは明らかである。しからば原判決の肯認した第一審判決は審判の請求を受けない事件について判決した違法があり、右の違法は刑訴四一一条一号に該当するものというべく、原判決及び第一審判決中判示第三の九〇に関する部分はこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よつて同部分を破棄しその余の部分は、右部分と可分な独立した裁判であつて、これについては同条各号の事由は認められないから、これに対する上告は同四一四条、三九六条により之を棄却する。

参照法条

刑訴法411条

全文

全文

ページ上部に戻る