裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)2297

事件名

恐喝詐欺

裁判年月日

昭和28年11月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第88号155頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年12月12日

判示事項

証拠調に関して検察官が妥当でない発言をした場合と憲法第三七条第一項

裁判要旨

証拠調に関する検察官の発言が妥当でないとしたところで、当時被告人及び弁護人は何らの異議申立もしなかつたのであるから、これを抑止しなかつた裁判所の措置を違法ということはできないのみならず、結局証人は質問され、書証は当時提出されなかつたのであるから、訴訟手続に影響したものでないので違憲論はその前提を欠く。  註・検察官の発言は、書証に同意せずに証人尋問を請求した被告人を非難する趣旨のものである。

参照法条

憲法37条1項,刑訴規則190条

全文

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