裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)3315

事件名

窃盗未遂

裁判年月日

昭和28年10月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第87号1041頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年4月10日

判示事項

控訴審における検察官申請による証人尋問に被告人が立ち会わなかつたことと憲法第三七条第二項

裁判要旨

原審は第一回公判で検察官の申請による証人Aの尋問申請を採用し、同第三回公判で同証人を尋問し、しかもその供述を事実認定の資料に供したこと、並びに右証人尋問が行われた公判には被告人が出頭しておらず、且つその後においても特に被告人に対し右証人の供述内容を知らせる手続を執らなかつたことは所論のとおりである。しかしながら本件では被告人に対し前記第三回公判期日の告知は、適法になされ、且つ被告人の弁護人は同公判期日に出頭し、右証人に対し尋問していることは記録上明らかであつて、原審が被告人の反対尋問権の行使を妨げた形跡は記録上認められないのであるから原審の訴訟手続に所論の違法はない。

参照法条

憲法37条2項,刑訴法393条

全文

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