裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)4308

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和29年2月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第92号755頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年7月12日

判示事項

関税法(昭和二三年法律第一〇七号による改正後のもの)第七六条第一項違反罪の判示方

裁判要旨

懲役刑のみを科する場合には、所論関税法七六条一項本文だけを適用すべく、同条項但書を適用する余地がなく、従つて、同但書所定の原価を確定する必要がないから、原判決には、所論のごとき理由不備又は審理不尽の違法がない。 註。所論は原価若しくは価値を確定しない違法があるとするもの。

参照法条

刑訴法335条,関税法(昭和23年法律第107号による改正後のもの)76条1項

全文

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