裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)5037

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和29年8月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第98号277頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年8月9日

判示事項

詐欺罪と理由不備

裁判要旨

甲町収入役が同町工事請負人から同町の土木委員町会議員等の一部に対する慰労金として金員を受け取り補助員に保管させていた場合、被告人が同補助員に対して同町土木委員長乙及び同町町会議長丙等の諒解を得ていないのに拘らず得ている旨申し欺いて右金員の交付を受けたという事案において、乙、丙の諒解を得なければ右金員を引き出すことが出来ない事実を判示しないで詐欺罪の成立を認めることは理由不備の違法がある。

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法378条4号,刑法246条1項

全文

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