裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)5774

事件名

覚せい剤取締法違反

裁判年月日

昭和30年4月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第104号423頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年9月26日

判示事項

被告人および検察官が上訴し双方共棄却された場合の訴訟費用の負担

裁判要旨

刑訴第一八一条第三項の規定は検察官のみが上訴した場合の規定であり、原審が被告人に刑訴第一八一条第一項により訴訟費用の負担を命じたとしても本件においては、被告人の控訴により生じた国選弁護人に関する費用の負担を命じたにすぎないのであるから所論違憲の主張は前提において採用できない。

参照法条

刑訴法181条1項,刑訴法181条3項

全文

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