裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和27(あ)5774
- 事件名
覚せい剤取締法違反
- 裁判年月日
昭和30年4月12日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第104号423頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和27年9月26日
- 判示事項
被告人および検察官が上訴し双方共棄却された場合の訴訟費用の負担
- 裁判要旨
刑訴第一八一条第三項の規定は検察官のみが上訴した場合の規定であり、原審が被告人に刑訴第一八一条第一項により訴訟費用の負担を命じたとしても本件においては、被告人の控訴により生じた国選弁護人に関する費用の負担を命じたにすぎないのであるから所論違憲の主張は前提において採用できない。
- 参照法条
刑訴法181条1項,刑訴法181条3項
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