裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)5855

事件名

背任

裁判年月日

昭和29年3月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第93号1007頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年9月19日

判示事項

背任罪成立の一事例 ―大審院令と相反する判断をしたことにあたらない場合―

裁判要旨

論旨援用の判例(大審院大正三年十〇月一六日刑録二〇輯一八六七頁)は、「本人に損害を加えたる場合においても」「若しその目的にして本人の利益を図るに在りとすれば」背任罪は成立しないというのである。しかるに原判決は、被告人の「所論保障はその主要な目的が直接本人たるA銀行のためでなくして(A銀行の利益をも無視したものではないとしても)同被告人自己の責任である不当貸付の免責を図るがため」であつたという事実を認めて、これを有罪としたのであるから、前記判例に反するところは少しもない。

参照法条

刑法247条,刑訴法405条3号,刑訴法408条

全文

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