裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)6219

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和28年10月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第87号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年6月27日

判示事項

認定事実に関係なき事項について無用の説示をした判決の適否

裁判要旨

所論A及びBの共犯関係についての原判決の説示は所論の事実ありと仮定して無用の説明をなしたに過ぎないものであるからこの点を捉えて云為する論旨(註、共犯関係については何らの証拠がないから憲法一一条に違反するとする事を指す)は原判決を破棄する理由となすに足りない。

参照法条

憲法11条,刑訴法411条,刑訴法396条,刑訴規則246条

全文

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